ページの先頭です。

このページの本文へ移動します。

東京港埠頭株式会社
オフィシャルサイト

東京港埠頭株式会社

English
中文(繁体)
中文(簡体)
한국어
日本語

埠頭案内

東京港の優位性と利便性

世界につながる東京港

東京港は、1998(平成10)年から外貿コンテナ取扱個数が連続日本一の実績を誇る日本を代表する国際貿易港です。
現在、東京港は世界の主要港とコンテナ定期航路のネットワークによってむすばれており、首都圏の産業の発展や住民の生活を支える基幹的な物流拠点としての機能を担っています。

javascript:void(0)

充実したコンテナ航路サービスの提供

東京港には、北米やヨーロッパとむすぶ基幹航路をはじめとし、近年経済の成長発展が著しいアジア・中国・韓国の航路が集積しており、利用ニーズに応じた多様な航路サービスを提供しています。

下記の表は横スクロールでご覧いただけます。

埠頭別(1月あたり)外貿コンテナ主要航路数
埠頭名 就航航路 サービス航路数
大井コンテナ埠頭 北米・欧州・ニュージーランド・南米・アジア・韓国・中国 31
青海コンテナ埠頭 北米・欧州・アジア・中国・韓国 20
品川コンテナ埠頭 アジア・中国・韓国 16
中防外コンテナ埠頭 中国・アジア・ニュージーランド 17

下記の表は横スクロールでご覧いただけます。

航路別(1月あたり)外貿コンテナ船寄港数
埠頭名 北米 欧州 ニュージーランド アジア 中国 韓国 合計
大井コンテナ埠頭 16 12 2 68 40 4 142
青海コンテナ埠頭 8 0 0 40 36 0 84
品川コンテナ埠頭 0 0 0 4 22 40 66
中防外コンテナ埠頭 0 0 2 20 54 0 76

東京港における主要航路の特徴

東京港における航路の特色として、基幹航路である北米航路や利用ニーズの高い中国航路・アジア航路が毎日寄港するなど、利用者にとって利便性の高い柔軟な航路サービスを提供しています。

下記の表は横スクロールでご覧いただけます。

曜日別外貿コンテナ航路・寄港数
航路名 航路数 寄港数/週
北米 5 6 0 1 2 1 1 1 0
欧州 1 3 1 1 0 0 0 1 0
ニュージーランド 1 1 0 0 0 0 1 0 0
中国 34 18 3 5 8 8 7 2 1
韓国 10 11 1 4 2 2 0 3 0
アジア 33 33 1 8 4 4 7 2 7
合計 84 92 6 19 16 18 16 9 8

※オーシャンコマース社「(Cyber Shipping Guide(2021年10月10日現在)」を基に作成。

航路運航情報

東京港航路運行情報検索サイト

東京港に寄港する定期船のスケジュールや各航路の寄港地・曜日、運航会社(代理店)・貨物搬入先及び東京都港湾局提供の係船施設使用希望状況などの最新情報を検索できます。

コンテナターミナル周辺情報

東京港ポータルサイト

コンテナターミナル周辺の道路状況をライブカメラ映像で確認することができます。

東京港の概要

(1) 東京港の位置
東京湾は、日本列島のほぼ中央部に位置し、その背後圏は、わが国産業経済の中枢である東京をはじめとして、関東平野を中心とする東日本全域におよび、きわめて重要な位置を占めています。
湾内には、東京、横浜、川崎、千葉、横須賀、木更津の6港があります。特に、東京、横浜、川崎は、我が国屈指の大港湾で、それぞれの後背都市の性格により、特色ある港湾の姿をもっています。東京港は、この東京湾の最奥部にあり、銀座よりバスで15分の間近にあります。
地理上は、荒川河口から多摩川河口に至る範囲で、北緯35度31分から41分、東経139度44分から139度51分の間に位置しています。
(2) 東京港の港湾区域(水域)
港湾区域とは、経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の水域として、港湾法に基づいて港湾管理者が国土交通大臣又は都道府県知事から認可を受けた水域のことです。港則法に基づく港の区域の定めのあるものについては、原則としてその区域を越えないものでなければなりません。
港湾区域が設定されることにより、港湾法第12条に定められた業務を港湾管理者が実施すべき水域の範囲が画されることになります。また、入港料を徴収する際に、船舶が入港したか否かは港湾区域に入ったか否かで決定されます。
東京港の港湾区域は、東京都が港湾管理者になったことに伴って1951(昭和26)年11月に運輸大臣の認可を受けました。その後、埋立地の造成など情勢の変化に応じて1965(昭和40)年11月24日に運輸大臣の認可を受けて港湾区域が変更されました。
(3) 東京港の臨港地区(陸域)
臨港地区とは、都市計画法の規定により臨港地区として定められた地区又は港湾法の規定により港湾管理者が定めた地区のことです。
港湾管理者は、臨港地区内に分区を指定し、各分区の目的を著しく阻害する構築物の建設等を制限することができます。
東京港では、「東京都臨港地区内の分区における構築物に関する条例」(昭41.5施行)によって、商港区(旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域)ほか全7分区を定め、港湾の管理運営上支障のある構築物を制限し、港湾機能の増進を図っています。
(4) 港則法上の東京港
港則法は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的としており、航路及び航法、入出港の届出、危険物の取扱い、水路の保全、灯火等について定めています。
港則法が適用される港及びその区域は政令で定められており、「京浜港東京区」が港則法上の東京港です。京浜港東京区はさらに第1区から第4区に区分され、停泊すべき船舶が定められています。
また、京浜港は、大型の船が出入りできる港又は外国船舶が常時出入する港として、同法による「特定港」にも指定されています。特定港には港長がおかれ、船舶の交通の安全等に関する各種規制が行われます。
なお、港湾法上の東京港の港湾区域と港則法上の京浜港東京区とは一致していません。
※東京港の港湾管理者
港湾管理者とは、港湾法に基づき港湾を開発・保全・管理する公的主体者のことです。港湾管理者となり得るのは地方公共団体のみです。港務局、地方公共団体の単独または一部事務組合(普通地方公共団体や特別区が行政サービスの一部を共同で処理するために設置する組織で、特別地方公共団体である地方公共団体の組合の一つ)のいずれかが港湾管理者になることができます(同法第4条、第33条)。
東京都管内の港湾(東京港)については、港湾管理者は東京都です。
港湾管理者は、①港湾計画の作成、②港湾区域及び港湾施設の維持、③港湾施設の工事、④埋立などによる土地の造成などを行う(同法第34条)ほか、臨港地区内に分区を設定し、各分区の目的を著しく阻害する構築物の建設等について制限することができます(同法第39条、第40条)。

「東京港の将来計画」

港湾管理者である東京都は、東京港の今後の施設整備計画や空間利用計画、環境施策などを長期的な視点で定める港湾計画を策定しています。

参考:東京都第8次改訂港湾計画東京都港湾局別ウィンドウで開きます