建設発生土有効利用
建設発生土有効利用
東京都における建設リサイクルの考え方
建設資材に係る資源循環等の考え方については、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)における基本的な考え方を原則としています。
その優先順位としては, まず、建設資材廃棄物の発生の抑制を行い、次に、建設工事に使用された建設資源の再利用を行います。
これらの措置を行った後に発生した建設資材廃棄物については、再生利用(マテリアル・リサイクル)を行い、それが技術的な 困難性、環境への負荷の程度及び地域的制約等の観点から適切でない場合には、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱回収(サーマル・リサイクル)を行います。
また、これらの措置が行われないものについては、最終処分することとします。
最新情報
- 交通規制のお知らせ R6年3月24日から4月3日まで
「交通規制のお知らせ」(PDF)【令和6年2月16日付掲載】 - 搬出開始までのスケジュールを掲載しました。
「搬出までのスケジュール」(PDF)【令和6年1月29日付掲載】 - 【重要】令和5年度内搬入に係る終了手続きのお知らせ
「令和5年度内搬入に係る終了手続き期限のお知らせ」(PDF)【令和6年1月18日付掲載】 - 令和5年4月1日付、建設発生土受入要領等の改訂について
詳細は「受入要領・提出書類」に掲載しています。【令和5年4月1日付掲載】