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東京港埠頭株式会社
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建設発生土有効利用

建設発生土有効利用

東京都における建設リサイクルの考え方

建設資材に係る資源循環等の考え方については、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)における基本的な考え方を原則としています。
その優先順位としては, まず、建設資材廃棄物の発生の抑制を行い、次に、建設工事に使用された建設資源の再利用を行います。
これらの措置を行った後に発生した建設資材廃棄物については、再生利用(マテリアル・リサイクル)を行い、それが技術的な 困難性、環境への負荷の程度及び地域的制約等の観点から適切でない場合には、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱回収(サーマル・リサイクル)を行います。
また、これらの措置が行われないものについては、最終処分することとします。

最新情報

受入基地

中央防波堤内側埋立地(建設発生土広域利用)

建設発生土を地方港湾の埋立用材として有効利用しており、中央防波堤内側積出基地において受入れ・積出しを行っております。

新海面処分場(建設発生土有効利用)

新海面処分場に受入れた建設発生土は処分場の基盤整備に用いられています。

水底土砂有効利用

東京港内から発生する水底土砂を千葉県幕張沖の深掘部に埋戻し、漁場環境の改善に有効利用しています。