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東京港埠頭株式会社
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東京港埠頭株式会社

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建設発生土有効利用

よくある質問(FAQ)

申込みから終了までの流れ

Q申込みから終了までの流れ
A
(1)利用調整の確認→(2)検定相談→(3)土壌検定試験の実施→(4)申込手続き→(5)承諾・建設発生土搬入カード渡し→(6)搬入開始→(7)搬入終了→(8)終了手続き→(8)受入料金の納付
詳しくは受入要領の「申込み ・ 搬入 ・ 料金納付フロー図」をご参照ください。
Q受入対象工事・受入土量
A 受入対象工事は、東京都建設発生土情報システムにおいて利用調整を受けた工事です。 受入土量は、東京都建設発生土情報システムにおいて利用調整を受けた工事で当該年度の土量の範囲内です。
東京都建設発生土情報システムの管理者は東京都都市整備局です。東京都都市整備局への問合わせ等は発注機関が行います。(一般の方からの問合わせには応じておりません。)
発注機関におかれましては、東京都都市整備局ホームページで東京都建設発生土情報システムについてご確認ください。

手続きに関すること

Q申込受付の場所
A 申込受付は東京港埠頭株式会社の本社窓口です。
申込は毎週月曜日から金曜日まで、カード発行は翌週金曜日です(受付休業日を除く。)。
受付時間は9時から11時30分及び13時から16時30分までです。
申込受付前に土質検定試験に係る相談を必ず行ってください。
申込時に書類に不備がある場合は受付できません。
申込受付以後の変更や終了手続きは郵送でも受付可能です。ただし、書類に不備がある場合は受付できません。
Q申込書類の入手方法
A 申込書類は、東京港埠頭株式会社ホームページからダウンロード又は、東京港埠頭株式会社の本社窓口で入手できます。
東京港埠頭株式会社ホームページからダウンロードする場合は、建設発生土有効利用の受入要領・提出書類をご参照ください。
Q昼間及び夜間の搬入
A 中防内側受入基地は、昼間及び夜間の受入れを行っています。
新海面処分場は、昼間の受入れのみ、夜間の受入は行っていません。
Q土質が悪いので受入地を変更したい場合
A 受入地を変更したい場合は、発注機関にご相談、ご確認ください。
発注機関が受入地の変更を判断した場合、発注機関が東京都建設発生土情報システムで受入地の変更手続を行いますので、発注機関に受入地の変更手続に係る当該システムの利用調整手続が完了しているかご確認ください。
その際に、当該システムの利用調整の「番号」と「土量」を確認後、当該番号と当該土量を東京港埠頭株式会社にお知らせください。
東京港埠頭株式会社で当該番号、当該土量、受入地を確認後、申込手続が可能です。
当該システムの管理者は東京都都市整備局です。東京都都市整備局への問合わせ等は発注機関が行います。(一般の方からの問合わせには応じておりません。)
発注機関におかれましては、東京都都市整備局ホームページで東京都建設発生土情報システムについてご確認ください。
Q搬入期間が延びる場合
A 搬入期限を超えて搬入することはできません。搬入期限前に「建設発生土搬入変更申込書(様式2)」に必要書類を添付のうえ変更申込手続を行ってください。
搬入期間が契約書の工期内の場合は、全体工種別工程表(変更後の月別搬入土量記載含む。)が必要です。 搬入期間が契約書の工期を超える場合は、全体工種別工程表(変更後の月別搬入土量記載含む。)及び変更契約書の写し、協議承諾書の写し等の工期変更に係る根拠となる文書が必要です。
搬入期間の延長は、いずれも当該年度内まで(当該年度の3月31日まで(受入休業日除く。))です。
Q申込土量を超える場合
A 申込土量を超えて搬入することはできません。土量の変更は、発注機関にご相談、ご確認ください。
申込土量が利用調整の土量を超え、かつ発注機関が土量の変更を判断した場合は、発注機関が東京都建設発生土情報システムで土量の変更手続を行いますので、発注機関に土量の変更手続に係る当該システムの利用調整手続が完了しているかご確認ください。
その際に、当該システムの利用調整の「番号」と「土量」を確認後、当該番号と当該土量を東京港埠頭株式会社にお知らせください。
東京港埠頭株式会社で当該番号と当該土量を確認後、変更申込手続が可能です。
当該システムの管理者は東京都都市整備局です。東京都都市整備局への問合わせ等は発注機関が行います。(一般の方からの問合わせには応じておりません。)
発注機関におかれましては、東京都都市整備局ホームページで東京都建設発生土情報システムについてご確認ください。
申込土量を超える前に「建設発生土搬入変更申込書(様式2)」に必要書類を添付のうえ変更申込手続を行ってください。
必要書類は、全体工種別工程表(変更後の月別搬入土量記載含む。)、建設発生土の掘削範囲を図示した図面(平・断面図)及び図面と照合可能な土量計算、土量や受入先が明記された特記仕様書又は設計書等です。
Q追加した土量の搬入適用日
A 受入変更承諾後、搬入可能です。
Q使用車両登録していない車両による搬入
A 登録以外の車両は搬入できません。
登録以外の車両を使用する場合は、新たに「使用車両登録番号表(様式6)」を作成のうえご提出ください。(ファックス可)
使用車両登録完了後、搬入可能です。
Q搬入カードの追加
A 搬入カードの追加の際は、整理番号と搬入カードの追加枚数をご連絡頂き、指定日にお受取ください。
搬入カードの追加には少し時間がかかりますので予めご了承ください。
ご提出頂いた「使用車両登録番号表(様式6)」に記載された台数まで搬入カードの追加発行は可能です。
ご提出頂いた「使用車両登録番号表(様式6)」に記載された台数を超える場合は、新たに「使用車両登録番号表(様式6)」を作成のうえご提出ください。
使用車両登録番号表に記載した台数を超えての発行はできません。
Q搬入カードの紛失及び盗難等
A 搬入カードの紛失及び盗難等の場合は直ちにご連絡頂き、「建設発生土搬入カード紛失・盗難届(様式8)」をご提出ください。
連絡を受けた紛失及び盗難等の搬入カードは使用停止措置を行います。見つかった場合は、使用停止措置を解除しますのでご連絡ください。
この手続き以前に搬入された建設発生土については、当該工事によるものとして累積計算します。
Q通行証の紛失
A 通行証は再発行しますので、お申出ください。
Q計量票の再発行
A 計量票は再発行できません。
Q搬入土量の確認
A 計量票でご確認ください。
Q搬入終了手続
A 搬入終了後、搬入土量をお調べしますので、整理番号と終了搬入日をご連絡ください。
「建設発生土搬入終了届(様式7)」をご提出頂くと共に搬入カード、通行証をご返却ください。
「建設発生土搬入終了届(様式7)」の提出は最終搬入日から1週間以内です。
故障時搬入券が発行されている場合は、搬入終了手続きを少しお待ち頂く場合があります。
Q搬入終了証明
A 搬入終了確認印を押印した「建設発生土搬入終了届(様式7)」の写しと「終了確認書」をお渡しします。
Q申込者の変更
A 申込者を変更する場合は、発注機関に提出した「代表者変更届の写し」や「変更履歴が明記された入札参加資格者受付票の写し」をご提出ください。
若しくは「申込者変更届」をご提出ください。なお、当該様式は東京港埠頭株式会社ホームページからダウンロードできませんのでご連絡頂ければ当該様式をお渡しします。
Q納入通知書の送付先及び送付先変更
A 納入通知書の送付先は、申込者と同一となりますが、同一社内に限り送付先の指定は可能です。建設共同企業体(JV)の場合は代表会社に送付します。それ以外への送付はできません。
納入通知書の送付先を変更する場合は、「申込者変更届」をご提出頂きます。
当該様式は東京港埠頭株式会社ホームページからダウンロードできませんのでご連絡頂ければ当該様式をお渡しします。

受入料金に関すること

Q受入料金の支払い
A 東京都港湾局より納入通知書が送付されますので納付期限までに必ずお支払ください。納付方法等は納入通知書に記載されています。
納入通知書は、搬入実績に基づき四半期毎に、搬入終了後は「建設発生土搬入終了届(様式7)」の提出後に送付されます。
受入料金の支払いや、納入通知書に係る問合わせ先は東京都港湾局です。
東京港埠頭株式会社では受入料金の支払いや、納入通知書に係る問合わせはお受けできません。受入料金の受領や徴収も同様となります。
連絡先:東京都港湾局臨海開発部開発整備課調整担当 電話03-5320-5571
Q納入通知書の再発行
A 納入通知書の再発行は、東京都港湾局で行います。早急に東京都港湾局にご連絡のうえ、再発行の手続きを行ってください。
東京港埠頭株式会社では、納入通知書の発行等はしていません。
連絡先:東京都港湾局臨海開発部開発整備課調整担当 電話03-5320-5571

受入条件に関すること

Q含水比の目安
A 中防内側は概ね40%以下、新海面は概ね70%以下を目安としています。
水が表面に浮いた状態では受入出来ません。
最終判断は、受入地の土質判定員が行いますのでその指示に従ってください。
受入要領の「建設発生土の受入基準等」の含水比の判断も併せてご参照ください。
Q改良土の受入れ
A 建設発生土の搬入時に、車両の揺れ等で生じる水分を脱水目的で安定処理剤を施したものに限り新海面では受入れますが、中防内側では受入れできません。
施工目的で改良した現地土は、新海面であっても、中防内側であっても、受入れできません。
改良体、改良剤が混入しているか判断のつかない現地土、改良剤が混入しているか疑わしい現地土は受入れできません。
最終判断は、受入地の土質判定員が行いますのでその指示に従ってください。
Q草木やコンクリート塊が混入した現地土
A 一般廃棄物や産業廃棄物等が混入した現地土の受入れは出来ません。
一般廃棄物や産業廃棄物等を取り除いた建設発生土のみ受入可能です。
最終判断は、受入地の土質判定員が行いますのでその指示に従ってください。
Q搬入車両の制限
A 搬入車両は、台貫(長さ8.0メートル、幅3.0メートル)に乗れる大きさで、かつ計量できる車両で、道路法(車両制限令)に違反しない車両、荷台枠60センチ以下の高さのダンプトラックとします。(差枠は使用不可)

その他

Q改良土の販売
A 東京港埠頭株式会社では、改良土の販売は行っていません。
改良土の販売は、東京都建設発生土再利用センターにお問合わせください。
連絡先:東京都建設発生土再利用センター 電話03-3520-0982