建設発生土有効利用
よくある質問(FAQ)
多く寄せられるご質問をQ&A形式で掲載しています。
目次
- 1.初めて利用される方へ
- 2.搬入条件及び受入基準について
- 3.申込手続きについて
- 4.搬入中(計量票)について
- 5.搬入中(よくあるトラブル)について
- 6.変更手続きについて
- 7.終了手続きについて
- 8.その他
1.初めて利用される方へ
Q1. 申込みから終了までの流れについてQ1の回答はこちら(クリック/タップ)
A1.
①「認定番号」を取得 → ②検定相談 → ③土壌検定試験の実施 → ④申込手続き → ⑤承諾・建設発生土搬入カード渡し → ⑥搬入開始 → ⑦搬入終了 → ⑧終了手続き → ⑨受入料金の納付 となります。手続きのスケジュールについては、PDFファイル「建設発生土の搬出開始までのスケジュール」のとおりです。
Q2. 受入対象工事・受入(申込可能)土量について
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A2.
受入対象工事は、建設発生土対策部会事務局(東京都の建設発生土対策を担う都市整備局の内部組織)において、都関連工事として認定を受けた工事です。 受入(申込可能)土量は、発注機関が認定申請時に事務局へ届出した土量(以下「認定土量」という。)の範囲内です。詳細については、受入要領・提出書類ページにてご確認ください。
2.搬入条件及び受入基準について
Q3. 含水比の目安についてQ3の回答はこちら(クリック/タップ)
A3.
搬入時に、ダンプトラックに積載された建設発生土のうち、表面に水が浮いている状態のものは受入れできません。含水比の目安は、中央防波堤内側埋立地は概ね40%以下、新海面処分場埋立地は概ね70%以下です。 なお、最終的な判断は受入地の土質判定員が行いますので、その指示に従ってください。併せて、受入要領に定める「建設発生土の受入基準等」も参照してください。
Q4. 改良土の受入れについて
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A4.
路床改良やトラフィカビリティ確保等の施工に供するため改良した現地土は、中央防波堤内側埋立地及び新海面処分場埋立地のいずれにおいても受入れできません。ただし、建設発生土の搬入時における車両の揺動等により生じる水分の脱水を目的として、安定処理剤(セメント系、珪酸塩系及び石灰系材料)を施したものに限り、新海面処分場埋立地においては受入れ可能としますが、中央防波堤内側埋立地においては一切受入れできません。
また、改良体又は改良剤の混入の有無が判別できない現地土や、混入が疑われる現地土についても受入れできません。最終的な判断は受入地の土質判定員が行いますので、その指示に従ってください。
Q5. 草木やコンクリート塊が混入した現地土について
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A5.
一般廃棄物や産業廃棄物等が混入した現地土は、中央防波堤内側埋立地及び新海面処分場埋立地のいずれにおいても受入れできません。ただし、一般廃棄物や産業廃棄物等を除去した建設発生土に限り、受入れ可能とします。
受入地への搬入開始後であっても、受入要領に規定する受入基準(物理性状)に適合しないことが判明した場合には、以後の搬入をお断りするとともに、既に搬入された土砂については回収していただきます。 最終的な判断は受入地の土質判定員が行いますので、その指示に従ってください。
Q6. 搬入車両の制限について
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A6.
搬入車両は、台貫(トラックスケール:長さ8.0メートル、幅3.0メートル)に乗り計量できる大きさであること、かつ道路法(車両制限令)の規定に適合する車両に限ります。また、荷台枠の高さが60センチメートル以下のダンプトラックとし、差枠などで高さを増している車両は使用できません。
3.申込手続きについて
Q7. 申込受付の場所についてQ7の回答はこちら(クリック/タップ)
A7.
申込受付は、東京港埠頭株式会社の本社窓口又は郵送で行います。申込みは毎週月曜日から金曜日まで受け付けており、受付時間は9時00分から11時30分まで及び13時00分から16時30分までです。申込みに関するご相談は、電話及び電子メールでも受け付けております。
Q8. 申込書類の入手方法について
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A8.
申込書類は、東京港埠頭株式会社の本社窓口にお問い合わせいただくか、又はウェブサイトからダウンロードして入手いただけます。
Q9. 昼間および夜間の搬入について
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A9.
中央防波堤内側埋立地では、昼間および夜間の受入れを行っています。同一工事で昼間・夜間の両方の搬入を希望する場合は、昼間分と夜間分を分けて申し込んでください(ただし、認定番号は一つです)。一方、新海面処分場埋立地では、夜間照明施設がないため、昼間のみ受入れを行っています。
4.搬入中(計量票)について
Q10. 搬入可能土量の確認についてQ10の回答はこちら(クリック/タップ)
A10.
出口トラックスケールでの計量完了後、操作ターミナルにて発行された「計量票」により、搬入開始からの累計土量および残りの搬入可能土量を確認することができます。なお、「計量票」は再発行できませんので、紛失しないよう適切に保管してください。
Q11. 計量票の再発行について
5.搬入中(よくあるトラブル)について
Q12. 搬入カードの紛失または盗難についてQ12の回答はこちら(クリック/タップ)
A12.
「搬入カード」を紛失または盗難にあわれた場合は、使用停止措置を行います。
工事件名、整理番号(整理番号に続く連番を含む)および通し番号をご確認のうえ、速やかに東京港埠頭株式会社本社窓口までご連絡ください。これらの情報は、搬入カード発行時に交付した帳票「カード紛失・解除登録処理確認」に記載されています。
ご連絡を受けた当該搬入カードについて使用停止措置を行った後、「建設発生土搬入カード紛失・盗難届(様式8)」をご提出ください。
なお、本手続き以前に当該搬入カードを使用して搬入された建設発生土については、当該工事によるものとして累計に算入します。
Q13. 通行証の紛失または盗難について
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A13.
「通行証」を紛失または盗難にあわれた場合は、再発行いたします。通行証発行時に交付した帳票「カード紛失・解除登録処理確認」により、工事件名、整理番号(整理番号に続く連番を含む)および通し番号をご確認のうえ、速やかに東京港埠頭株式会社の本社窓口までご連絡ください。
6.変更手続きについて
Q14. 受入地の変更についてQ14の回答はこちら(クリック/タップ)
A14.
掘削した土砂が想定する土質と異なり、受入地の土質区分基準に適合しない場合は、受入地の変更が必要となります。受入地の変更については、発注機関へご相談ください。なお、受入地の変更に伴って新たに認定番号を取得した場合は、その認定番号及び認定土量について、東京港埠頭株式会社へご連絡のうえ、検定相談を受けてください。
Q15. 搬入期間を延長したい場合について
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A15.
搬入期限を過ぎて搬入することはできません。搬入期限前に「建設発生土搬入変更申込書(様式2)」に必要書類を添付のうえ、変更申込手続きを行ってください。
搬入期間が「工事請負契約書」の工期内である場合は、全体工種別工程表(変更後の月別搬入土量の記載を含む)の提出が必要です。
一方、搬入期間が「工事請負契約書」の工期を超える場合は、上記に加え、工期変更に係る根拠書類(変更契約書の写し、協議書、指示書または承諾書の写し等)の提出が必要です。
なお、搬入期間の延長は、いずれの場合も当該年度内(当該年度の3月31日まで。ただし、受入休業日を除く)に限ります。
Q16. 申込土量を超えて搬入したい場合について
Q16の回答はこちら(クリック/タップ)
A16.
申込土量を超えて搬入することはできません。搬入土量の累計が申込土量を超過する前に、「建設発生土搬入変更申込書(様式2)」に以下の必要書類を添付のうえ、変更申込手続きを行ってください。
また、追加する申込土量が認定土量(認定番号を取得申請した際に届出した土量)を超える場合は、発注機関において、当該追加分の土量に係る都関連工事の認定(認定番号)を受ける必要があります。
【必要書類】
・土量変更に係る工事請負契約書類一式の写し(土量の追加が明記された協議書及び指示書、又は承諾書等)
・土量変更に係る計算根拠図面(平面図・断面図)および土量計算書
・土量変更に係る全体工種別工程表(月別搬入予定土量含む。)
※ 追加の認定番号を取得した場合であっても、土量の追加の可否については、土量変更に関する根拠書類の提出を受けたうえで審査します。あらかじめご了承ください。
Q17. 土量変更申込完了後の搬入開始(適用)日について
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A17.
「建設発生土搬入変更申込書(様式2)」(その他の必要書類含む)の受付後、内容調査等を行ったうえで、東京都港湾局が受入れを承諾した日から、変更後の土量により搬入することができます。
Q18. 未登録車両で搬入するためには
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A18.
未登録の車両による搬入はできません。 搬入を行う場合は、事前に追加車両について「使用車両登録番号表(様式6)」を作成のうえ、ご提出いただき、登録手続きを完了してください。搬入は、登録が完了した車両に限り可能となります。
Q19. 搬入カードの追加について
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A19.
搬入カードの追加を希望する場合は、追加枚数を明記のうえ、東京港埠頭株式会社本社窓口(soil@tptc.co.jp)宛てに電子メールで送信してください。
カードの発行にはお時間を要しますので、あらかじめご了承ください。追加申請にあたっては、既に交付済みのカード枚数を確認のうえ、上限枚数(1工事につき原則30枚まで)の範囲内で申請してください。また、申請時には、追加枚数の根拠となる書類(掘削土搬出の運搬回転数の計算結果など)を添付してください。なお、「使用車両登録番号表(様式6)」にて申請された台数を超えてカードを発行することはできません。
Q20. 申込者(受注者)の代表者等の変更について
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A20. 申込者(受注者)の代表者(団体名、役職名または氏名)または住所等に変更が生じた場合は、変更内容が確認できる書類として、下記のいずれかの書類を提出してください。
- ・ 発注機関が東京都の場合は、「東京都建設工事等競争入札参加資格受付票」の写し
- ・ 発注機関が東京都以外の場合は、その発注公共団体の「建設工事等競争入札参加資格受付票」の写し
- ・ 発注機関に提出した「代表者変更届」等の写し
- ・ 「受入要領」で定める様式「申込者変更届(様式10)」
Q21. 納入通知書送付先の変更について
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A21.
納入通知書の送付先は申込者と同一としますが、同一社内に限り送付先の指定が可能です。建設共同企業体(JV)の場合は幹事会社へ送付します。これ以外への送付はできません。納入通知書の送付先を変更する場合は、「申込者変更届(様式10)」により手続きを行ってください。
7.終了手続きについて
Q22. 搬入終了の手続きについてQ22の回答はこちら(クリック/タップ)
A22.
最終搬入が完了しましたら、まず搬入累計土量の確認を行います。出口トラックスケールでの計量完了後、操作ターミナルにて発行される「計量票」をスキャンのうえ、発行後1~2日以内に東京港埠頭株式会社本社窓口(soil@tptc.co.jp)宛てに電子メールで送信してください。
その後、東京港埠頭株式会社による確認が完了しましたら、「建設発生土搬入終了届(様式7)」をご提出ください。提出の際は、「搬入カード」及び「通行証」を必ず返却してください。なお、「建設発生土搬入終了届(様式7)」の提出期限は、最終搬入日から1週間以内です。
また、最終搬入直前に、「台貫施設故障時_搬入券」が発行されている場合は、搬入累計土量の確認が完了するまで、終了手続きをお待ちいただく場合があります。
Q23. 搬入終了証明(土砂受領書)について
Q23の回答はこちら(クリック/タップ)
A23.
搬入終了手続きの完了後、「建設発生土搬入終了届(様式7)」に搬入終了確認印および土砂受領書印を押印した写しを、「搬入終了証明(土砂受領書)」として、ご担当者様宛に電子メール(soil@tptc.co.jp)にて送信いたします。
8.その他
Q24. 改良土の販売についてQ24の回答はこちら(クリック/タップ)
A24.
東京港埠頭株式会社では、改良土の販売は行っておりません。
改良土の販売に関しては、東京都建設発生土再利用センターへお問い合わせください。
連絡先:東京都建設発生土再利用センター(運営管理者:(公財)東京都都市づくり公社)
電 話:03-3520-0982
Q25 しゅんせつ土砂の受入れについて
Q25の回答はこちら(クリック/タップ)
A25.
東京港埠頭株式会社では、しゅんせつ土砂の受入れは行っておりません。
しゅんせつ土砂の受入れに関しては、東京都港湾局ウェブサイトの「しゅんせつ土砂搬入に関する申請・届出ダウンロードサービス」をご確認ください。







