会社案内
インボイス制度について
東京港埠頭株式会社では令和5年10月1日から開始となるインボイス制度に向け、 適格請求書発行事業者の登録を行いましたのでお知らせします。
適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号
T3-0106-0103-4839
国税庁 インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト(外部リンク)
取引先事業者の皆さまへ
1.適格請求書発行事業者の登録申請について
令和5年10月1日以降に当社との取引が発生する、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者などで簡易課税制度を選択している事業者を含む)の皆さまは、適格請求書発行事業者の登録申請を行っていただくようお願いします。
適格請求書(インボイス)を発行するためには、登録申請を行い「適格請求書発行事業者」になる必要があります。
(なお、登録手続きを強制するものではありません。)
2.インボイス制度に対応した請求書のご提出について
令和5年10月1日以降に当社との取引が発生する適格請求書発行事業者の皆さまは、インボイス制度に対応した(下記の項目を記載した)請求書をご提出いただきますよう、ご協力をお願いします。
【適格請求書に必要な記載項目】
- ①適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
- ②取引年月日
- ③取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨の記載)
- ④税率ごとに合計した対価の額及び適用税率
- ⑤税率ごとに区分した消費税額等
- ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
注意事項
(1) | 前払金請求の際は、インボイス制度に対応した請求書である必要はございません。 完了払の際に、前払金相当額と合算した金額での適格請求書が必要となりますので、詳しくは監督員までお問い合わせください。 |
(2) | 適格請求書の様式は任意ですが、インボイス制度に対応した適格請求書の様式が必要な方はこちらからダウンロードしてください。 |
下記の表は横スクロールでご覧いただけます。
様式(.xlsx) |
作成見本(.pdf) |
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※令和5年9月1日付
インボイス制度の詳しい説明や登録手続き等については、国税庁ホームページをご確認ください。