建設資材に係る資源循環等の考え方については、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)における基本的な考え方を原則としています。
その優先順位としては, まず、建設資材廃棄物の発生の抑制を行い、次に、建設工事に使用された建設資源の再利用を行います。
これらの措置を行った後に発生した建設資材廃棄物については、再生利用(マテリアル・リサイクル)を行い、それが技術的な 困難性、環境への負荷の程度及び地域的制約等の観点から適切でない場合には、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱回収(サーマル・リサイクル)を行います。
また、これらの措置が行われないものについては、最終処分することとします。
建設資材のうち建設発生土についてさらに詳しく説明します。
東京都においては、建設コスト縮減、建設副産物リサイクルの中で公共建設発生土の処理が位置付けられています。
(1)都・区市の公共工事にともなって発生する土は、(事業者責任として)
1)当該工事の中で再利用する等発生量の削減に努める。
2)工事場所が近接する工事間で流用する。
3)最終的に処分せざるを得ない土は、資源として再利用する。
(2)首都高速道路(株)、東京地下鉄(株)、等公的機関の建設工事にともなって発生する土のうち東京都に処理の斡旋を受けるものは「公共系」発生土として受け入れます。
(3)公共および公共系建設発生土の処理に支障のない範囲で、例外的に民間建設発生土も「民間調整土」として受け入れます。
(その他の民間建設発生土については、発生者責任で処分となります。)
公共および公共系建設発生土は希望処分先をベースとし、処分容量等を勘案して調整しています。
受入機関は次の3者です。
(1)東京都建設発生土再利用センター:都工事から発生する土の受け入れ、改良、搬出。
(2)(株)建設資源広域利用センター:東京都、神奈川県、埼玉県の公共工事内で処理できない土を宅地造成等に供給しています。
(3)東京港埠頭株式会社:都工事等から発生する土を東京港内での基盤設備等に利用する他、広域利用事業へ供給しています。
建設発生土処理の流れを図示すると下記のとおりです。
| |
|
|
→ |
東京建設発生土
再利用センター |
|
|
公共工事
公共系工事
建設発生土 |
→ |
東京都
建設発生土
利用調整会議 |
(株)建設資源広域
利用センター |
→ |
宅地造成等 |
| 東京港埠頭株式会社 |
→ |
処分場の基盤整備等 |
| → |
広域利用 |
| |
|
|
|
(株)建設資源広域
利用センター |
← |
| |
→ |
地方港湾の埋立 |
| 民間建設発生土 |
→ |
→ |
→ |
発生者責任で処分 |
→ |
宅地造成等 |