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東京港埠頭株式会社
オフィシャルサイト

東京港埠頭株式会社

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事業案内

海上公園等の管理・運営

海上公園ナビ

当社と構成団体(パートナー)により、都立公園や区立公園を指定管理者として管理運営を行っています。

海上公園とは

かつて、東京の海は豊富な魚介類に恵まれ、水遊びや釣りなどが楽しめる憩いの場であり、人々の日常生活と深いつながりのある空間でした。
そこで、かつて都民生活に海が果たしてきた役割をあらためて見直し、都民が海や自然とふれあい、スポーツやレクリエーションを楽しめる場として、東京の埋立地に公園を整備していくことになりました。これらの公園のことを「海上公園」と呼んでいます。

「海上公園」は次の3つの種類に分けられます。

海浜公園
水域における自然環境の保全及び回復を図るとともに、水に親しむ場所として都民の利用に供することを目的とした公園
ふ頭公園
ふ頭内の環境の整備を図るとともに、みなとの景観に親しむ場所として都民の利用に供することを目的とした公園
緑道公園
臨海地域における自然環境の回復を図るとともに、緑に親しむ場所として都民の利用に供し、あわせて海上公園の一体的な利用を促進することを目的とした公園

東京臨海副都心グループ

当グループが管理運営する海上公園等には、豊かな緑、海の自然、港の景観といった他にはない貴重な資源があります。この資源を活かし、臨海副都心を代表するイベントなどを通じて、賑わいとふれあいのある公園を創出していきます。
また、グループ共同防災訓練の実施やグループ内での強固な情報連絡体制の確立を実施することで日頃からの防災対策に取り組んでいきます。

管理公園

※⑬ ⑭ の公園は、都市公園法に基づく「都市公園」です。

有明テニス・マネージメントチーム

当チームが管理運営する有明テニスの森公園には、国際仕様に基づいたコロシアムと48面コートがあり、国際大会から一般のテニス愛好者まで、幅広く親しまれています。
また、テニスのお客様と地域の人々との交流の場をつくり、新しい公園の価値を創出していきます。

管理公園

有明テニスの森公園
テニスコート:48面 
有明コロシアム:1棟(収容人数1万人)

東京港野鳥公園グループ

当グループが管理運営する東京港野鳥公園は、野鳥などの生息地を後世に残そうと立ち上がった地元の皆様やNPO、東京都の協議によって誕生した公園です。
現在でも身近なところで、自然体験ができる貴重な公園となっています。
公園誕生の歴史や意義を理解し、価値を高める努力と多くのお客様が来園する工夫を絶えず行っています。

管理公園

東京港野鳥公園
ネイチャーセンター:1棟 
自然学習センター:1棟 
観察小屋

若洲シーサイドパークグループ

当グループが管理運営する若洲海浜公園は、海や自然とふれあい、スポーツやレクリエーションを楽しむ場として、ゴルフ、ヨット、海釣り、サイクリングなどが楽しめる公園です。
これらの施設が持つ魅力を十二分に発揮できるよう、これまで培ったノウハウを最大限に生かした事業展開を行っています。

管理公園

若洲海浜公園

東京港埠頭株式会社【辰巳の森海浜公園ほか6公園】

当社が管理運営する辰巳の森海浜公園ほか6公園は、地域住民と密着している辰巳の森海浜公園、桜並木が美しい辰巳の森緑道公園、東京港の景観が一望できる晴海ふ頭公園などがあります。私たちは、これら公園の資源や特性を最大限に活かし、魅力を向上させていきます。

管理公園

東京港埠頭株式会社【江東区立若洲公園】

当社が管理運営する江東区立若洲公園は、キャンプ場、レンタルサイクル、多目的広場などを有する公園です。
私たちは、お客様の多様なニーズに応え、質の高いサービス提供を行うとともに、来園されるお客様が楽しんで頂けるよう1年を通して、様々なイベントを企画・実施しています。

管理公園

江東区立若洲公園
キャンプ場:117サイト サイクリング施設

その他

東京都ホームページ

海上公園と都市公園の違い

下記の表は横スクロールでご覧いただけます。

区分 海上公園 都市公園
法的位置付け 東京都海上公園条例により管理される(法律上の根拠は地方自治法の「公の施設」)
② 原則として、都市公園法の適用を受けない
都市公園法により管理される
② 一般に、都市計画法による都市計画施設として決定されている
性格 臨海部において、積極的な親水性を持った自然に親しむ公園 都市環境の保全と同時に、幅広い利用を受け入れる公園
設置可能な施設 都市公園法に掲げる施設に加え、港湾環境整備施設(港湾法第2条第5項第9号の3)、干潟など自然環境保全施設、レクリエーション水域、係留施設、旅客施設など 都市公園法第2条第2項による
園路、広場、植栽、花壇、ベンチ、遊具、野球場、植物園、売店、便所など
占用可能な物件 都市公園法に掲げる施設に加え、船客待合所、航路標識、公害観測施設など 電柱、水道管、地下鉄などの公共公益施設、郵便ポスト、公衆電話など生活関連施設、非常災害や博覧会等のための仮設施設